こんにちは、日常浪費録(ニチログ)です。
前回は、子猫を保護してから動物病院・愛護団体・保護施設・警察など、あらゆるところに相談した結果、どこにも頼れず大家さんへ相談にし、ペット可の特例を認めてもらったところまでを書きました。
▶ 前回の記事はこちら:猫を拾って“ペット禁止賃貸”がペット可になった話③|仲介会社と大家さんの説得編
今回はその続き。
なぜ僕が“ペット禁止物件→ペット可”という特例を認めてもらえたのか?
これを冷静に分析してまとめていきます。
もちろんこれは体験談であり、同じ結果になる保証はありません。
ただ、同じ状況の人に少しでも参考になれば嬉しいです。
① 築年数が古い物件だった
僕の住んでいる賃貸は築35年と古めの物件でした。このような物件は、ペット不可を厳格に守っても入居率が上がりにくく、大家さんにとっては「長く住んでくれる入居者のほうが価値が高い」ケースがあります。
つまり、多少のリスクよりも、空室を増やさないこと・信頼できる入居者を確保することが優先されやすい土壌があったと言えます。
② 住人が少なく、迷惑リスクが低かった
部屋数は7部屋。そのうち3部屋は空室でした。
つまり、「鳴き声で他の住人とトラブルになる可能性が低い」物件だったということ。
さらに鉄筋コンクリート造り(RC)で、隣の部屋からもあまり生活音が聞こえない環境。大家さんにとってもリスクは低めでした。
③ 猫は犬よりも「騒音リスクが低い」
今回は犬ではなく猫1匹でした。
猫は散歩の必要もなく、吠え声もないため、賃貸での飼育ハードルは犬より低いです。
大家さんとしても、犬ほどリスクを感じにくかった可能性があります。
④ 4年ほど住んでおり、信用があった
僕は今の物件に4年間住んでいました。
長く住んでいると、以下のような「信用」が積み上がります。
- 家賃滞納が一度もない
- 生活トラブルがゼロ
- 物件を丁寧に使っている
ペット可は“人による”部分が大きいため、これは大きかったはず。
⑤ 原状回復ガイドラインの影響(壁紙は6年で価値ゼロ)
国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、壁紙の耐用年数は6年。
6年経つと「価値が100%減少=0円」。
つまり、僕の部屋の壁紙も寿命に近く、
猫の多少の引っかき傷がついても、追加請求は困難だったということ。
だからこそ、敷金として“家賃2ヶ月分”を追加で受け取るほうが合理的だったのかもしれません。
⑥「外に戻すしかない」という状況を大家さんが避けたかった可能性
仲介会社に伝えた最後の一言。
「警察からは、拾った場所に戻さないといけないと言われました」
これは大きかったと思います。
なぜなら、敷地内に猫を戻すと──
- フン・尿などで衛生面が悪化
- 住民トラブルにつながる
- 敷地内で死んでしまうと物件価値が下がる
こういったリスクがあるから。
つまり、「飼ってもらったほうが物件のリスクが低い」と判断された可能性があります。
まとめ:特例は“複合要因”だった
今回の「ペット禁止 → ペット可」は、ひとつの理由ではなく、複数の要因が重なったからこそ通った特例だったと思います。
もし、この記事を読んで「状況が似ているかも」という人がいれば、
まずは丁寧に事情を説明しつつ、大家さんへ相談してみる価値はあるかもしれません。
もちろん、すべては自己責任で。
次回予告|子猫の命名と初期設備の購入費用
次の記事では、猫の命名エピソードと、実際にかかった初期費用をまとめます。
【猫の名前と初期費用まとめ|保護猫との生活スタート】
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